専業主婦も被害者
第三号の被保険者は本当に優遇されているのだろうか? 夫は会社人間として家庭を顧みず一生懸命働いている。妻は朝早くから夫のために食事を用意し、子育てから家事一切に至るまで一人で背負って一生懸命働き、子供の教育費や住宅ローンの不足分はパートで補い、夫の帰りが如何に遅くなろうとも、手抜きせずにサービスに勤めている。しかし、パートなどの勤め先では収入が一定以上になると税金の控除や年金の被扶養資格を喪失してしまうために、職種も限られ、安い賃金に甘んじなければならない。
そんな夫婦が、離婚してしまった場合、被扶養者であった妻の権利はどうなってしまうのだろうか? 老齢年金の受給資格は、国民基礎年金と、かつて就職していた頃に加入していた厚生年金の期間分の加算金が支給されるのみである。夫と協力し合っていた時に、夫が支払った厚生年金保険料は夫一人で支払えた訳ではない。内助の功があってこそ出来たことなのである。
現在の厚生年金法等では被扶養者は扶養者の従属物であり、年金の受給資格者ではない。夫が先に死んだ場合か、共に在る時しか恩恵を受けられず、決裂は問題外である。ここにも憲法第十四条で保障する『法の下の平等』、第二五条で保障する『生存権』の侵害の事実が存在する。本来であれば、年金の保険料は、夫と妻のそれぞれの名義で積み立てられ、公平に受給資格を与えられるべきものなのである。また、妻が働けばその分だけお互いのプラスになるような制度とすることが必要である。
<社会保障を支える制度の問題、年金制度の問題、無理のない制度の構築>
<厚生・共済年金は憲法違反>
<専業主婦も被害者である>
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<年金制度改革案>
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<医療保険制度の問題>
<医療保険制度改革案>
<雇用対策>
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