日本丸を救出せよ!首相公選制で日本再生

首相公選、公平性と約束への担保

首相公選制のデメリットである、政策より人気優先の投票行動による衆愚政治や独裁への危惧には、国会議員20名の推薦及び情報公開と国民監視制度、国民投票請求権で担保する。

年金は不公平是正が先決!

国民年金のみの加入者と比較した場合、厚生年金および共済年金等の制度内には明らかに不公平な部分が存在する。厚生年金3号被保険者の扱いにあっては、厚生年金加入者間でも不公平。厚生年金の事業主負担は、優秀な人材確保のために負担する企業努力として許されるものであるが、共済年金の税金負担部分は一部の国民への不当な利益供与(約2兆円超)にあたる。

医療制度は無駄削減から!

患者個人の共通データがないままの医療機関ごとの検査や施薬は、医療機関の過剰設備投資による医療コストを増大させ、重複施薬の危険性のリスクを増大させるなど、医療制度は多くの問題を孕んでいる。医療コンサルタント(ホームドクター)制度の導入や検査機関の分離といった、総合診療・検査・施療・施薬の分離も視野に入れた総合的な医療のシステム改革が必要である。

専業主婦も被害者

 第三号の被保険者は本当に優遇されているのだろうか? 夫は会社人間として家庭を顧みず一生懸命働いている。妻は朝早くから夫のために食事を用意し、子育てから家事一切に至るまで一人で背負って一生懸命働き、子供の教育費や住宅ローンの不足分はパートで補い、夫の帰りが如何に遅くなろうとも、手抜きせずにサービスに勤めている。しかし、パートなどの勤め先では収入が一定以上になると税金の控除や年金の被扶養資格を喪失してしまうために、職種も限られ、安い賃金に甘んじなければならない。

 そんな夫婦が、離婚してしまった場合、被扶養者であった妻の権利はどうなってしまうのだろうか? 老齢年金の受給資格は、国民基礎年金と、かつて就職していた頃に加入していた厚生年金の期間分の加算金が支給されるのみである。夫と協力し合っていた時に、夫が支払った厚生年金保険料は夫一人で支払えた訳ではない。内助の功があってこそ出来たことなのである。

 現在の厚生年金法等では被扶養者は扶養者の従属物であり、年金の受給資格者ではない。夫が先に死んだ場合か、共に在る時しか恩恵を受けられず、決裂は問題外である。ここにも憲法第十四条で保障する『法の下の平等』、第二五条で保障する『生存権』の侵害の事実が存在する。本来であれば、年金の保険料は、夫と妻のそれぞれの名義で積み立てられ、公平に受給資格を与えられるべきものなのである。また、妻が働けばその分だけお互いのプラスになるような制度とすることが必要である。