国会の機能強化
立法権は、衆参二院の議会が担う。議員の連続及び通算任期の上限を設定し、職業政治家や政治の世襲が常態化することのないようにする。
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- 国会は国の唯一の立法機関である。議員の発言及び表決は国民の信託者としての責任を負う。
- 国会は衆議院と参議院の両院で構成し、全国民によって選挙された代表員で組織し、両院議員を兼務することは出来ない。
- 議員は法律の定めに従い、国庫から相当の報酬を受けることができる。報酬は月極めとし、公務によるものを除き定められた国会審議への出席を怠った場合は、その日数分を国会審議開催日数から算出した日割額で減額する。また、国内法における犯罪の事実が確定された場合は、直ちに解職され、犯罪の事実発生日に遡り、受けた報酬を返還しなければならない。ただし、それが冤罪である場合は、復権はもとより起訴期間中の損害賠償を受けることができる。
- 議員が身体上の理由または訴追等により欠けた場合は、直前の選挙の次点者を繰上げ当選させて充当する。
- 選挙方法及び選挙区を定める場合は、国政に国民の意志が平等に反映されるよう保たれなければならない。人口増などによる一票の格差は四年毎の定数再配分により1.2倍以内に保たれなければならない。
- 議案・法案の提出権は、首相、衆議院議員、参議院議員それぞれが持つ。法案の成立は両院のそれぞれ三分の二の出席のもと過半数の承認を要する。
- 国会の議事及び表決は即時公表しなければならない。ただし、外交または国家安全保障に関わる事項について、首相及び衆参両院議長の三者共同の求めにより召集される国会で、両院においてそれぞれ定数の三分の二以上の合意を得、かつ公表することが国益を害することと認められれる事項については、議事及び表決の公表を最大三十年間留保することができる。
- 衆議院において、出席議員の五分の一以上の表決事項は法案提出者の求めがあれば、公聴会に提出しなければならない。
国会改革(衆参両院の役割の明確化と国民投票請求権の創設)
- 衆議院
- 衆議院議員は、地域が定めた選挙方法によって選出され、政党に属することができる。任期は四年とし、連続して二期を越えることは出来ず、通算して四期を超えることはできない。
(定数二百五十名) - 条約及び国家予算案は、衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は衆議院議決案の受領後30日以内に参議院が議決しない場合、衆議院の議決が国会の議決となる。ただし、条約においては、締結交渉に至る前に衆議員による90日間の事前協議による承認を得なければならない。
(衆議院の優越性) - 衆議院で議決された法案が参議院で否決された場合、その法案と提案理由及び参議院の否決理由を一定期間公示の上公聴会に提出し、国民の同意を得たものを再度審議して衆議院の承認をえた場合、法案は成立する。
(参議院によるチェック機能) - 参議院の調査委員会の調査結果または独自の調査により、首相の犯罪や不正行為が明らかになった場合、または参議院の調査委員会の改善命令を怠ったり、議会の制止を聞かず政策を遂行して国民に著しい不利益をもたらした場合、またはもたらす恐れがある場合、国会は首相弾劾のための議会を召集し、検察、国民監視委員会または関連証人の証言を基に十分に討議し、その内容を公示の上、全議員の三分の二の承認をもって弾劾決議を成立させることができる。
(首相弾劾決議)
- 衆議院議員は、地域が定めた選挙方法によって選出され、政党に属することができる。任期は四年とし、連続して二期を越えることは出来ず、通算して四期を超えることはできない。
- 参議院
- 参議院議員の任期は四年とし、政党に所属してはならない。その構成員は、専門家団体及び業界団体、並びに地方(道・州)からの代表議員とする。それぞれ専門家団体及び業界団体、並びに地方(道・州)内で選挙によって代表議員を選出する。但し、連続して二期を越えることは出来ず、通算して四期を超えることはできない。
(定数百名) - 国民監視委員会の報告により、法制及び政策の不適合、並びに重要な国内法を制限するなど国益を損なう恐れのある条約の締結、又は国民生活の安全安心を損なう恐れのある事態が生じた場合、参議院内に調査委員会を設け、検察、国民監視委員会及び関連証人の出席を求め調査することができる。その調査結果を首相及び衆議院に提出すると同時に首相に改善命令を出すことができる。
(国民監視委員会による意見反映の確認) - 最高裁判所長官及び最高裁判所判事の指名
- 参議院議員の任期は四年とし、政党に所属してはならない。その構成員は、専門家団体及び業界団体、並びに地方(道・州)からの代表議員とする。それぞれ専門家団体及び業界団体、並びに地方(道・州)内で選挙によって代表議員を選出する。但し、連続して二期を越えることは出来ず、通算して四期を超えることはできない。
- 弾劾裁判所
- 裁判官の罷免の訴追を行うには、訴追請求に対し、衆議院と参議院のそれぞれの議員の中から10名ずつ選ばれた合計20名の訴追委員で組織される訴追委員会において、訴追委員15名以上の出席の下、三分の二の承認をもって弾劾裁判所への訴追決定を行わなければならない。弾劾裁判においては、訴追委員会が検察官の役割を担う。
- 罷免の訴追を受けた裁判官について、衆議院議員7名と参議院議員7名の合計14名の裁判員で構成される弾劾裁判において、衆参それぞれ5名以上の裁判員の出席の下、三分の二の承認をもって弾劾決議を成立させることができる。
- 国民投票請求権を創設
- 政策において国民合意に反した多数派意見が主流を占め、国民合意が損なわれる状況が発生した場合、衆・参議院いずれかにおいて議員の五十名以上の文書による動議の提出を以って国民投票請求権が成立する。但し、国民投票請求権の行使は一任期期間中一回のみとする。<国民投票とその効果>
- 政策において国民合意に反した多数派意見が主流を占め、国民合意が損なわれる状況が発生した場合、衆・参議院いずれかにおいて議員の五十名以上の文書による動議の提出を以って国民投票請求権が成立する。但し、国民投票請求権の行使は一任期期間中一回のみとする。<国民投票とその効果>
- 国会付属第三者機関(国会政策調整局)を創設
- 国会は政府の政策や議員提案による新政策の『公益性、合理性・必然性・効率性、環境への適合性及び事業の優先順位、役割分担主体としての是非等』について調査や分析、評価、予測、シミュレーション等を行い、客観的な情報を提供する公平な第三者機関(国会政策調整局)を付属機関として持つことができる。国会政策調整局は七名の委員によって構成され、百五十人規模の政策評価専門員を置くことができる。委員は両院議長の合議により任命、任期は四年とする。政府から完全に独立した機関とし、身分は国家公務員とする。
2012.4月
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<三権分立の確立と国民の意思反映>
<行政権の独立と民主主義を担保するシステムの導入>
<国会の機能強化(衆参両院の役割の明確化と国民投票請求権)>
<司法制度改革(司法委員会:国民による監督・管理システムの導入)>
<独立第三者機関(民主主義を担保するシステム)>
<国民投票とその効果>
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<行政権の独立と民主主義を担保するシステムの導入>
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<独立第三者機関(民主主義を担保するシステム)>
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