日本丸を救出せよ!首相公選制で日本再生

首相公選、公平性と約束への担保

首相公選制のデメリットである、政策より人気優先の投票行動による衆愚政治や独裁への危惧には、国会議員20名の推薦及び情報公開と国民監視制度、国民投票請求権で担保する。

年金は不公平是正が先決!

国民年金のみの加入者と比較した場合、厚生年金および共済年金等の制度内には明らかに不公平な部分が存在する。厚生年金3号被保険者の扱いにあっては、厚生年金加入者間でも不公平。厚生年金の事業主負担は、優秀な人材確保のために負担する企業努力として許されるものであるが、共済年金の税金負担部分は一部の国民への不当な利益供与(約2兆円超)にあたる。

医療制度は無駄削減から!

患者個人の共通データがないままの医療機関ごとの検査や施薬は、医療機関の過剰設備投資による医療コストを増大させ、重複施薬の危険性のリスクを増大させるなど、医療制度は多くの問題を孕んでいる。医療コンサルタント(ホームドクター)制度の導入や検査機関の分離といった、総合診療・検査・施療・施薬の分離も視野に入れた総合的な医療のシステム改革が必要である。

司法制度改革(司法委員会:国民による監督・管理システムの導入)

 最高裁判所には、我が国で唯一の最高の裁判所としての司法裁判権が与えられており、さらに、憲法は司法権の完全な独立を守るために,訴訟に関する手続,弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について規則を制定する規則制定権、また、下級裁判所の裁判官に任命されるべき者の指名、裁判官以外の裁判所職員の任命及び補職、裁判所に関する予算の編成への関与及び実施等のいわゆる 『司法行政権』 を与えている。
 最高裁判所のこれらの権限の行使のために、附属機関として事務総局、司法研修所、裁判所職員総合研修所及び最高裁判所図書館を設置し、行政府及び立法府からの干渉を排除し、裁判所の運営を自主的に行っている。

 しかし、裁判官は任期の上限もなく、司法行政は、外部のチェック機能もない閉鎖的な裁判官集団に丸投げした状態にある。最高裁判所裁判官国民審査制度により衆議院選挙の際、国民は不信任とすべき裁判官の有無を問われるが、そんなことは分かる訳がない。

 原発事故による放射性物質の除染と損害賠償を求める仮処分を申し立てたゴルフ場経営者に、東京地裁は、東電に対して除染を求める権利は認めたが、実際の作業の効率などを考えると『除染は国や自治体が行うべきもの』 として、『除染』に係る東電への請求を退けた。

 また、民主党の小沢一郎元代表の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる収支報告書虚偽記載事件で、政治資金規正法違反罪に問われた元秘書3人の判決は、「証拠によらず犯罪のイメージだけで推認」 した。このバカな判決をした裁判官が次の人事で最高裁判所裁判官に就任するような噂を聞いたところで、私たち国民には何が出来るわけでもない。

 現在のように、最高裁事務総局が司法行政全般を牛耳るような事態は、裁判官が人事権だけでなく訴訟ルールを通し、法曹界全体を思い通りに操ることができることになる。しかし、そのようなことが実際に行われているとは考えにくいが、わが国の司法は政治に混乱を来すような判決を出してはならないと忖度し、「国政選挙における一票の格差」や「公害認定」「原発の安全性」「沖縄の米軍基地問題」「その他の行政判断等」の問題において、政府や国会の責任を認めることはない。

 これでは、国民の求める「公平かつ公平な司法判断」とは言えず、司法権は形式だけで行政権の下請け追認機関でしかない。また、国民が司法への理解を深めると同時に、一般的な国民の価値判断を司法判定に取り入れようとして始まった「裁判員制度」も形式的に過ぎず、裁判員が参加した一審の判決が二審によって覆されるのが慣例化している。悪しき慣例が常態化する中、これ以上「裁判員制度」を継続する意味はない。

 私たちは、自由平等社会の中で良識をもって行動する人々の権利が犯される、『やり得、やられ損』の理不尽な社会には生きられない。そのためにも司法制度をもっと開かれたものにして、国民の価値観に近い判断が出来るようにしなければならない。そのためのシステム変更が必要だ。

2017.7月

司法委員会を設置(司法権の公正運営を担保)

 公正な司法権の行使は日本国民すべての希求するところである。現在、司法の場で起こっている諸処の問題をみても司法制度自体に問題があることは明白である。国民に審判を下す裁判官自身が裁判官任用などの人事や司法行政に、直接関わっていることが原因であることは否めない。

 裁判官はあくまでも公正な審判を実現するためにのみ注力し、司法行政は政府の指揮命令など国家権力の及ばない司法委員会を設置し、司法権の公正運営を担保する必要がある。

2012.2月

司法判断の厳格化と価値観の共有

  • 独立性及び司法判断の波及効果の厳格化
    • 全ての司法権は最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。特例の裁判所はこれを設置することが出来ない。
    • 最高裁判所は全ての国内法に定める事項についての裁判を行う終審裁判所とする。
    • 最高裁判所は一切の条約、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか否かの判定権限を有する終審裁判所である。条約にあっては、国際協調主義の観点から、締結前の事前審査制(期間:30日)を採用する。
    • 法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと決定した場合は、それ以降あらゆる国及び地方政府の機関を拘束する。条約にあっては、違憲状態の改善がなければ締結できず、締結そのものを無効とする。
    • 最高裁判所は、訴訟に関する手続き、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について規則を定める権限を有する。この場合、最高裁判所は法曹界より委員を募り、意見を聞かなければならない。検察官及び弁護士はこの規定に従わなければならない。
    • 同一裁判官による、重複審判の禁止。上級裁判所による差し戻し再審の場合を除き、上告審などの際、同一裁判官が上級裁判所に任官している場合、同一事件の担当をしてはならない。
    • 最高裁判所は、司法委員会の監理の下、下級裁判所に関する規則案の作成を下級裁判所に委任することができる。
    • 全ての裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律によってのみ拘束される。
    • 全ての裁判官はその任期中、禁錮以上の刑に処せられた場合若しくは分限裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。

  • 裁判官の任命制度の改正と任期の設定
    • 最高裁判所長官の下に第三者機関としての司法委員会を置き、司法行政を司る事務総局の業務を監理させる。
    • 司法行政官は職を辞し五年を経過しなければ裁判官の任に就けないこととし、裁判官は任用判断などの人事に携われないようにする。
    • 最高裁判所長官及び最高裁判所裁判官の依願または任期満了による退任、罷免などで欠員が生じた場合、参議院は三十日以内に、任官資格者名簿の中から適材を指名し天皇がこれを任命する。その任期を五年とし再任をさまたげない。但し、二期を越えることはできない。
    • 最高裁判所長官及び最高裁判所裁判官は、その職務の適否について四年に一度、衆議院議員選挙と同時に行われる国民審査において国民の信任を受けなければならない。その際、適否判断資料として担当裁判事例、並びに憲法判断および司法判断改善請求等への意見書も国民に公開する。
    • 最高裁判所長官及び最高裁判所裁判官の任官資格者名簿への掲載は、五年ごとに法曹界登録者を被選挙権者及び選挙権者とし、選挙権者20名以上の推薦を得た被選挙権者の中から選挙により、得票準に定数の倍の人数をまでを有資格者とし、氏名昇順で掲載する。
    • 最高裁判所は、司法委員会の監理の下、下級裁判所長官及び下級裁判所裁判官の任官資格者名簿を作成する。この場合、最高裁判所は法曹界より委員を募り、意見を聞かなければならない。
    • 下級裁判所長官及び下級裁判所裁判官の依願または停年及び任期満了による退任、罷免などで欠員が生じた場合、司法委員会は、最高裁判所が作成した任官資格者名簿の中から、十日以内に適材を指名し最高裁判所長官がこれを任命する。その任期を五年とし再任をさまたげない。但し、法令の定める年令に達した時に退官する。
    • 最高裁判所裁判官及び下級裁判所裁判官はすべて在任中、定期的に相当額の報酬を受ける。しかし、国内法における犯罪の事実が立証された場合は、解職され犯罪の事実発生日に遡り、受けた報酬及び退職金等を返還しなければならない。

  • 裁判の公開及び記録の公開
    • 裁判の対審及び判決は公開法廷でこれを行う。
    • 全ての刑事犯罪の審判記録は全て公開しなければならない。但し、犯罪被害者の人権を損なうおそれが有ると決した場合には、対審はこれを公開しないで行うことができる。また、犯罪被害者または証人が公開することにより、生命の危険を伴うおそれが有ると決した場合には証人尋問を法廷外かつ非公開で行うことができる。
    • 民事裁判において、利害関係を有する者の請求に基づき審判記録を公開しなければならない。裁判記録の公開を受けた者は不特定多数の利益に関わるもの以外は、他にそれを公開してはならない。
    • 国民の権利及び義務に関する審判はすべて公開する。
    • 報道、出版、行政訴訟に関する審判はすべて公開する。