行政権の独立と民主主義を担保するシステムの導入
従来の議員内閣制のままでは、誰がリーダーシップをとるのか、その政策はどのようなものなのか、国民には全く解らない。公約やマニフェストをを信じ、この党ならばと投票した結果が、選挙時の約束をことごとく反故にした上、ある筈のない増税であったり、国民不在の政治が横行する。
近代日本の百年の歴史を振り返っても、政治は一向に密室の外には出てこない。密室政治を廃し、真の民主政治を実現するためには、国民が直接首相を選べる制度を設け、国民は首相の行う行政をつぶさに点検し、誤りや行き過ぎを糺す仕組みが必要である。
首相公選制と情報公開、国民合意の形成、民主主義を担保するシステム
- 首相公選制を含む行政権の独立化
- 首相は国の唯一の行政機関の長である。
- 首相の任期は四年とし、国民の直接選挙により選出され天皇が任命する。この場合、首相は国会議員20名以上の推薦を得て予め副首相候補を選任し、合わせて国民の信任を受ける。但し、連続して二期、通算して四期を超えることはできない。
(国民の意志による政権交代の実現) - 首相は法律の定めに従い、国庫から相当の報酬を受ける。首相は衆議院の弾劾決議によらなければ解職されず、弾劾決議が成立する日までの報酬を受けることが出来る。しかし、国内法における犯罪の事実が立証された場合は、解職され犯罪の事実発生日に遡り、受けた報酬を返還しなければならない。
- 副首相は参議院議長を務め、首相が欠けた場合は、首相として前任者の残任期間を務める。政治空白を作らないよう副首相以下の首相就任順位を明確にする。
- 閣僚の指名および衆議院による承認制度
- 閣僚による府、省、庁の各部局の長の任命による行政全体の掌握
- 首相の基本政策および国家予算は衆参両院の承認を要する。基本政策が承認された後、いずれかの院から基本政策に反する議案・法案が提出され両院双方で承認された場合首相は拒否権を行使できる。両院いずれも、拒否された議案を一定期間公示の上公聴会に提出し、国民の同意を得たものを再度審議して院の承認案とすることが出来る。更に再度他院の承認を合わせて得た議案は、首相もこれをを拒否することは出来ない。(政策、予算の国会承認と首相の拒否権)
- 首相は条約等の締結に至るまでの間に、法制監視委員会に国内法との齟齬の有無について意見を求め、その意見書を添付し最高裁判所に合憲の判断を求めなければならない。
- 外交、防衛、経済、災害などにおける危機対応体制の充実
- 国家安全保障会議および緊急対策会議の設置
首相、副首相、担当省庁長官、両院議長、専門員数名で構成 - 外交・安全保障上の情報収集、整理分析、活用
特定秘密の指定および独立第三者機関による指定の当・不当のチェック
(独立第三者機関による特定秘密指定不当情報の指定解除命令)
独立第三者機関が管理する国立公文書館の設置
(行政文書は全て文書化し、秘密指定の有無を区別し厳重に保管)
日本政府と直接関わりを持たない海外からの条件付提供情報(非公開)
特定秘密の最長30年の指定制限・期間満了時公開の原則 - 非常事態宣言と緊急活動の優先措置の指示命令権
国家安全保障上の緊急事態、危機回避命令、人命優先命令、
機材・物資の調達、輸送ルートの確保等 - 被災者・弱者救済のための緊急措置の指示命令権
- 予算変更を伴う災害救援対策等の指示命令権
- 国家安全保障会議および緊急対策会議の設置
- 情報公開制度と国民合意形成システム
- 情報公開制度
- 府、省、庁、局および独立法人の歳出使途明細、取引先名を含む会計報告(年一回)
- 業務内容報告、人事報告、調達等の際の入札状況報告(年一回)
- 申請者名を含む許認可事項(認可時)
- 国民合意形成のための公聴会の設置
- 国民から提示された意見書はすべて六カ月以内に公開しなければならない。
- 公開意見書のうち、それについて一定数以上の国民からの意見書などを受けた場合、それらを国政に反映するため、定期的に公聴会を主催する(年一回)。公聴会への出席は、事前に意見書で内容を提示した人ならば誰でも可能とする。
開催地・期間(全国10都市・各都市3日間) - 参議院の否決によって開催される公聴会
公示期間60日
公示内容(法案内容、提案理由、参議院の否決理由) - 衆議院において、出席議員の五分の一以上の表決事項は法案提出者の求めがあれば、公聴会に提出しなければならない。
公示期間60日
公示内容(法案内容、提案理由、衆議院の否決理由)
開催地・期間(全国10都市・各都市3日間)
- 情報公開制度
- 独立第三者機関の設置(民主主義を担保するシステム)
- 公平性を担保する運営委員会の設置
- 警察、検察の運営の透明化を担保する。
(⇒裁判所についても同様の仕組みが必要)<司法制度改革> - 選挙や公聴会の運営の透明化を担保する。
- 警察、検察の運営の透明化を担保する。
- 監視委員会の設置
- 政策の合理性・公平性、法制度の整合性、財政運営の適正性、情報管理、経済、報道・自由競争の公平・公正性、雇用、環境破壊や公害・事故発生など国民生活に重大な影響が及ぶ恐れのある問題ついて、直接監視し、意見を述べ、改善命令を出すことができる。それでも改善がなければ、改善命令内容を公示し訴追も可能にする国民監視委員会の設置。
- 首相は政策、予算について監視委員会に意見を求めることができる。
- 公平性を担保する運営委員会の設置
2012.5月
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<三権分立の確立と国民の意思反映>
<行政権の独立と民主主義を担保するシステムの導入>
<国会の機能強化(衆参両院の役割の明確化と国民投票請求権)>
<司法制度改革(司法委員会:国民による監督・管理システムの導入)>
<独立第三者機関(民主主義を担保するシステム)>
<国民投票とその効果>
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<三権分立の確立と国民の意思反映>
<行政権の独立と民主主義を担保するシステムの導入>
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<司法制度改革(司法委員会:国民による監督・管理システムの導入)>
<独立第三者機関(民主主義を担保するシステム)>
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