刑法その他の法体系の見直し(犯罪防止と被害者の救済)
『やり得、やられ損』 を許さない社会の構築
凶悪犯罪への即応体制の強化と売春・薬物取引・詐欺紛い商法等の悪質な犯罪の実体を明らかにするための囮捜査や証人の保護を徹底して民間協力を得やすくする。また、政治家や公務員、会社役員、弁護士などの地位を利用した犯罪および組織ぐるみ犯罪等には、犯罪の核心に迫るための司法取引を可能にして、被害の拡散とトカゲの尻尾切りによる中核犯の追及逃れを阻止する。
また、社会生活の中で見過されがちだった「いじめ」、「家庭内暴力」、「幼児虐待」、「高齢者虐待」、「性差別」、「人種差別」、「境遇による差別」、「変質行為」、「ストーカー行為」、「セクシャル・ジェンダー・アカデミック・パワー・モラルなどの各種ハラスメント」これらは、被害者の死亡や賠償訴訟などによって初めて明るみに出、マスコミも取り上げ、刑事事件なら警察も動く。しかし、これらはいずれも重大な犯罪であり、決して許されるものではない。
環境破壊やインターネットの普及等による犯罪の多様化、モラルの低下による無責任社会において、犯罪の定義を再確認することが必要である。『自由と自己責任原則を明確にし、他に害を及ぼす行為』を自由社会の根底を揺るがす重大な犯罪行為とみなし厳重な処罰を原則とする必要がある。
刑法における『罪刑法定主義』を全面的に見直し、価値観の変遷や想定外の犯罪への対応を可能にすると同時に、『犯罪の結果責任』を明確にする。
為した行為が他に害を及ぼしたり、他の権利を阻害した場合は、内容や程度により相当の償いをしなければならない。詐欺の被害に遭い、全財産を失った被害者が自殺に追い込まれて命を失った場合、それを予測できなかった筈はなく、当然に結果責任を問われるべきものである。
裁判の迅速化および罰則の強化
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- 刑法における罪刑法定主義を全面見直し、相当の結果責任を問う。
価値観の変遷や想定外の犯罪への対応を可能にする。 - 最高刑が死刑となる犯罪、性犯罪、又は社会的影響力の大きい犯罪などの判決には、再発の防止を優先させ、精神障害や未成年を減刑の理由にしない。
(刑法、第38〜41条の適用除外) - 国民を不安に陥れる犯罪、地位を利用した犯罪、及び組織ぐるみ犯罪等、社会的影響の大きい犯罪については、審理期間の上限を定め一定期間内に判決を下し、国民の安心を担保する。
- 地位を利用した犯罪、組織ぐるみ犯罪、火事場泥棒など災害被災者の困窮に追い打ちをかける犯罪、詐欺又は詐欺紛い商法、薬物使用者が犯した事故等の罰則強化と損失賠償責任義務を課す。
執行猶予無しの十年以上の懲役
犯罪の行為時に遡って、資格剥奪及び給与等の返還義務
損害相当額の賠償又は相当分の資産没収
被害者の自殺などに対し、未必の故意を適用
- 刑法における罪刑法定主義を全面見直し、相当の結果責任を問う。
政治家および公務員の任期、任官期間中の時効の停止
選挙によって選出された政治家および国民の税によって賄われる全ての公務員は、国民の信任を得てその任にあたり、且つ、国民に奉仕する義務を負うことから、罪を犯したり、その事実を隠蔽することは国民に対する反逆行為とみなし、その任期、任官期間中の時効を停止する。
選挙によって選出された特別公務員は、刑事訴追に対し無罪を主張する場合は、自らの責任において議院等の公開の場でその無罪とする理由を説明しなければならない。
ただし審判の結果、公職にある者が、なんら犯罪の事実も認定されないまま無罪確定した場合、訴追者は政治活動および公務を妨害する目的で行われた公務執行妨害と虚偽告訴罪、人権侵害罪の適用を免れない。
犯罪被害者の救済
現在のように犯罪者よりも被害者の人権を軽視するような制度は本末転倒と言わなければならない。特に被害者のプライバシーの暴露や加害者への隠密取材などを目玉としたマスコミの面白半分の特別番組は論外である。
無差別殺人および暴行、営利誘拐、強姦等、全く謂れのない犯罪の被害者はその結果に対し、何を持ってしても癒されることはない。犯罪者に対する厳然たる措置と社会的救済がなければ自分の存在さえ呪わなければならない様な状況に置かれるのである。
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- 被害者の精神的安定に対する配慮
- 取材にあたっては本人および家族の同意を要することとする。マスコミなどの執拗な取材の禁止
- 長期に亘る、セラピーなどの精神的救済制度を設ける。
- 裁判記録の公開
- 民事、刑事を問わず利害関係を有する者の請求に基づき審判記録を公開するものとする。裁判記録の公開を受けた者は不特定多数の利益に関わるもの以外は、他にそれを公開してはならない。
- 国民の権利および義務に関する審判はすべて公開する。
- 報道、出版、行政訴訟に関する審判はすべて公開する。
- 被害者に対する賠償制度の確立
- 加害者の賠償原則を確立する。
- 加害者からの賠償を得られない場合の国家賠償制度を設ける。
- 被害者の精神的安定に対する配慮