日本丸を救出せよ!首相公選制で日本再生

首相公選、公平性と約束への担保

首相公選制のデメリットである、政策より人気優先の投票行動による衆愚政治や独裁への危惧には、国会議員20名の推薦及び情報公開と国民監視制度、国民投票請求権で担保する。

年金は不公平是正が先決!

国民年金のみの加入者と比較した場合、厚生年金および共済年金等の制度内には明らかに不公平な部分が存在する。厚生年金3号被保険者の扱いにあっては、厚生年金加入者間でも不公平。厚生年金の事業主負担は、優秀な人材確保のために負担する企業努力として許されるものであるが、共済年金の税金負担部分は一部の国民への不当な利益供与(約2兆円超)にあたる。

医療制度は無駄削減から!

患者個人の共通データがないままの医療機関ごとの検査や施薬は、医療機関の過剰設備投資による医療コストを増大させ、重複施薬の危険性のリスクを増大させるなど、医療制度は多くの問題を孕んでいる。医療コンサルタント(ホームドクター)制度の導入や検査機関の分離といった、総合診療・検査・施療・施薬の分離も視野に入れた総合的な医療のシステム改革が必要である。

「知る権利」と「知らせる義務」(その2)

放送には、「公正原則」や「公平性」は必要不可欠!

 アメリカの「通信法」において、「公正原則」は、公的に重要な争点に妥当な放送時間を割き、その争点を扱うに際し、対立する見解を公正に報道する義務を放送事業者に課したものだった。しかし、レーガン政権は、通信法の公正原則を1987年に撤廃してしまった。
 一方、アメリカと共同歩調を取るサッチャー政権下のイギリスでは、1990年11月、放送法が成立し、1991年1月1日に発効した。「放送法」における公平性は、「十分な公平性」という文言で規定され、6条の(1)cに「十分な公平性は、政治・経済上議論になっている事柄を尊重するような放送を提供し、また最近の公共政策に関連する事柄を放送する事業者によって維持されなければならない」と規定されている。
 「公正原則」や「十分な公平性」という縛りがなくなれば、国民にとって重要な争点に対し、多様な意見を表明する手段が失われ、政府や放送事業者の恣意的な選択による報道のみになることは自明の理である。

NHKは、公共放送となりえるのか?

 NHKの報道姿勢は、アメリカ「通信法」の「公正原則」やイギリス「放送法」の「十分な公平性」の基準と比較すると、全く一方的な報道内容である。報道内容に精通した専門家の意見を紹介するなど、一見「公平性」が保たれているような印象を一般視聴者与えているが、専門家の選定はかなり限定的である。街中で一般人から意見を聞く場面も目にするが、茶番である。また、ニュース解説などをみても、かなりの分析をしているようにも見えるが、思い込みが強く押しつけがましい。単純な人はそれらの内容を疑うことなく信じてしまう。一種のプロパガンダと思えなくもない。
 一方、自然、伝統・風土、歴史・遺産、真理探究・学識、技術、産業、工芸、芸術などの紹介番組、NHKスペシャルやBS世界のドキュメンタリー、ETV特集など歴史や現実世界の矛盾や病弊を詳細に取材した一見に値する番組も豊富である。しかし、これらの教養番組で社会性のあるものは、一般の人々が見ないような時間帯に組まれるものが多く、興味があっても生活習慣上なかなか見られない人々も多いはずである。

 NHKはあまりにも巨大化し過ぎた。地デジ民放と同列のワイドショウ型の番組やドラマ、紅白歌合戦など無用である。民放一局の3倍分ものチャンネル数を持ち、あらゆるメニューを揃えており、その費用を受け手側の視聴者に負担させようとすることは、公共放送の名を借り国民を欺き、不要かつ一方的な情報を押し付け、国民の「知る権利」を阻害することにもなる。 公共放送が「公的に重要な争点に妥当な放送時間を割き、その争点を扱うに際し、対立する見解を公正に報道する義務」を果たさず偏向報道を続ければ、「公衆がその必要とする情報を、妨げられることなく自由に入手できる権利」を行使することはできない。

 NHKを公共放送と位置付けるならば、「公正原則」や「公平性」は必要不可欠である。同時に、報道・教養番組と娯楽番組を切り離し、ニュース、討論、特集報道、教養番組等に特化する必要がある。

2014.1月

メディア改革
ブログより<「知る権利」と「知らせる義務」(その1)
ブログより<「知る権利」と「知らせる義務」(その2)>
報道の在り方『公共放送はNPOで』

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