職業政治家の排除で政治の浄化
政治に情熱を持ち、限られた任期中に、支持者の期待に応え日本あるいは地方の舵取りをする。それが本来の政治家の姿ではなかろうか。
任期中に汚職や犯罪的行為の疑義が生じ刑事訴追された場合には、即、議員資格を剥奪され、無実が立証された時点で復職できるものとし、犯罪事実が認定された場合は自動的に解任される。無事に、任期を全うして退任した場合には相応の年金が給付される。
そのような制度改革が必要である。本来の政治を目指す政治家であれば、このような厳しい制度の中に身をおいても一向に構わないだろうし、かえって身が引き締まり、良い結果をもたらすはずである。
政治家の在任期間の上限を設置
本来政治家とは、私たちの支持を得て期間限定で代表を勤める特別任務であって、職業には当たらないのではなかろうか。現在では、首相経験者を始め多くの二世議員が存在するが、彼等はそれが自分たちの職業であると錯覚していることは疑いない事実である。
封建社会ならいざ知らず、政治の世襲など民主主義社会にはあってはならないものである。同一人が国会議員として在任できる期間の上限を定めるべきである。権力を行使出来る立場が際限なく続く環境は、奢りを醸成する土壌としかなりえない。
政治の浄化
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- 政党の国民への政策周知は、党機関誌や個人の著作物出版などを除き、全て、公報および決められたテレビ紹介により行い、一切の政治広告を禁止する。
- 公報による国民への政策周知は、新規に政党を組織し、国会等に議席を有しない場合でも、既成政党と平等に扱われる。但し、犯罪歴のある者や刑事訴追中の者を組織内に有する場合はこの限りではない。
- 選挙により選ばれて公職に就くものは、立候補してその職を終えるまでの間、あらゆる犯罪における時効の期間から除外する。
- 首相が指名する特別行政職及び国会議員などの特別公務員は、公職にある期間中、犯罪による刑事訴追を受けた場合、又は政治資金の授受の禁止、議員及び特別公務員の活動制限の禁止事項に抵触した場合は、刑事訴追と同時に特別公務員の資格を一時停止され、司法の審判を受けなければならない。
- 特別公務員は、刑事訴追に対し無罪を主張する場合は、自らの責任において議院等の公開の場でその無罪とする理由を説明しなければならない。審判の結果、公職にある者がなんら犯罪の事実も認定されないまま無罪確定した場合、訴追者は政治活動および公務を妨害する目的で行われた公務執行妨害と虚偽告訴罪、人権侵害罪その他の損害賠償の適用を免れない。
- 政党に所属し、あるいはあえて特定の政党に所属せず、選挙で公選された者で、その任期期間中、やむを得ず、党籍を変える必要が生じた場合は、選挙区に戻り、有権者に公示し、自身が当選した選挙おける得票数の四分の一の署名を獲得し、議院の長に届け出なければならない。もし、基準数を獲得できる見込がない場合は、所属政党に留まるか、辞職するか、どちらか一方を選択できる。(有権者の投票が個人又は政党のいずれに対する期待なのかを再確認)
政治資金の授受の禁止
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- 政治家本人及び後援組織、並びに政党が特定の個人または利権集団と結託して、自己の利益や特定集団の利害のために働き、国民の利益を阻害する現状を改善するため、一定額を超える献金の授受を禁止する。
- 政治家本人及び後援組織のいずれにおいても、個人以外の如何なる団体からも金銭の授受を禁止(違反=贈収賄罪)
- 後援組織の運営は会費のみで運営し、その会費は一人一口とし一定額を超えてはならない。また、徴収した会費は組織運営費用以外の目的に供してはならない。
- 後援会等が主催する興行等への一般の入場参加費用は興行運営費相当分とし、一定額を超えてはならない。
- 政党員の党費負担額は一律とし、一定額を超えてはならない。また、その使途は政策研究費や政党維持費、政策周知費用に充当するものとする。
- 政党運営費および政治家の活動費用の公費負担は、衆議院議員数に応じた政党助成金の政党への配分を行うが、現行政党助成金の使途を分析し、政策研究費や政党維持費、公報等を利用した政策周知費用のみとする。
議員および特別公務員の活動制限
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- 報酬を得る目的で行う通常の経済活動の禁止
- 報酬を得る目的で行う通常の経済活動の禁止
- 所有株式その他の投資・運用目的の資産は全て信託し、単純売却を除き自己運用を原則禁止する。
(インサイダー取引きの防止及び投機行為の禁止) - 企業、団体等の役員・顧問・相談役等への就任の禁止
- あっせん利得収受の禁止(違反=贈収賄罪)